地域通貨「屋久の水」会則
平成17年4月17日設定
平成20年4月20日改正
平成21年4月19日改正
平成22年4月18日改正
第一条(名称)
 本会は、「屋久の水」と称し、平成17年4月17日発足する。

第二条(目的)
 本会は、地域通貨「屋久の水」を循環させ、モノ、サービス、知恵知識、技能の交流で互いに助け合い、心と心のふれあいと地域の活性化を目指すことを目的とする。

第三条(会員資格)
 本会の会員は、地域通貨「屋久の水」の目的に賛同し、共有出来る人とする。

第四条(会費)
 本会の運営費として会員より年会費を徴収する。金額については別に内規を設ける。

第五条(事務局)
 本会を運営するため事務局を設置し、事務局は代表宅に置く。
 代表、副代表、書記・会計、広報の各委員で構成する。
 各委員の任期は1年とする。

第六条(集会と会報)
 会員の親睦を計るため原則として月1回の集会またはイベントを開催する。
 広報誌(屋久の水Flow)を年2回程度発行する。

第七条(利用方法)
 「屋久の水」の交換時には、お互いが内容をよく理解し、お互いの信頼のもとで価値を通帳に記入し合う。

第八条(責任)
 「屋久の水」の交換は各会員の自己責任で行なう。

第九条(退会)
 退会するときは、事務局に連絡し、通帳をなるべくゼロにして退会する。

第十条(使用について)
 円の補助的役割として、市場では規格外のもの、余っているもの、不要になったものの交換。趣味、スポーツ、特技の指導、知恵知識の共有など、円では売買できない場合に、屋久の水は気軽に使うことが出来る。1時間労働で600水〜1000水を目安とし、値段は、お互いの話し合いで決めるものとする。(「水」は屋久の水の通貨単位)

第十一条(その他)
 この会則に定めのない項目については、その都度、事務局で決めるものとする。

以上

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