環境保全派の友人・仲間の皆様

 最高裁にて上告審口頭弁論が例外的に開かれました。今回は馬毛島入会権訴訟最後の裁判で最も重大な裁判です。鹿児島地裁及び福岡高裁宮崎支部の法解釈誤りが指摘され原審(福岡高裁)に差し戻されることを願うばかりです。判決の言い渡しは翌月17日の予定です。


上告審の争点

 地裁・高裁の態度は、「入会権(浦持地の権利)の存否を確認するには権利者(浦の住民)が全員原告となって、採石業者=馬毛島開発鰍ノ対し一体となって請求しなければならない」というものでした。法廷では中尾弁護士の方から「訴訟には、入会権者全員が原告または被告として参加すればよい。浦の持分(馬毛島の土地持分)を勝手に採石業者に売った者が原告と一緒になって業者に売買の無効を訴えるはずがない。訴訟当事者となっておれば原・被告いずれかでよい」と説明されました。つまり、判決の効力が原・被告全員に及び訴訟要件に欠けることはないというものです。
 馬毛島の自然環境を守るのも破壊するのも入会権者全員の同意が必要といえます。島の自然環境を守り漁業を守るためにも環境保全派(原告)に追い風が吹くことを祈ってください。お願いします。

2008/06/19 馬毛会鹿児島 牧 洋一郎

馬毛島の自然を守る会・屋久島