地裁・高裁の態度は、「入会権(浦持地の権利)の存否を確認するには権利者(浦の住民)が全員原告となって、採石業者=馬毛島開発㈱に対し一体となって請求しなければならない」というものでした。法廷では中尾弁護士の方から「訴訟には、入会権者全員が原告または被告として参加すればよい。浦の持分(馬毛島の土地持分)を勝手に採石業者に売った者が原告と一緒になって業者に売買の無効を訴えるはずがない。訴訟当事者となっておれば原・被告いずれかでよい」と説明されました。つまり、判決の効力が原・被告全員に及び訴訟要件に欠けることはないというものです。
馬毛島の自然環境を守るのも破壊するのも入会権者全員の同意が必要といえます。島の自然環境を守り漁業を守るためにも環境保全派(原告)に追い風が吹くことを祈ってください。お願いします。
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