蜜蜂飼育届
 ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務付けられています。また、届出の内容に変更がある場合は、1ヶ月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。

【届出対象者】
 趣味でミツバチを飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象です。ニホンミツバチを飼育する方も対象です。ただし、蜂蜜・蜜蜂等の販売・譲渡を行わず、かつ次のいずれかに該当する場合は、届出は不要です。
◆農作物などの花粉交配のために、必要な期間のみ一時的に飼育する方。
◆研究室など、密閉構造の飼育管理設備で飼育する方

【提出時期】
 毎年1月末日まで。

【蜜蜂飼育届、蜜蜂飼育変更届の記入について】
 蜜蜂飼育届 記入例  蜜蜂飼育変更届 記入例
 (都道府県により様式が異なる場合があります)

【蜜蜂飼育届、蜜蜂飼育変更届の提出先(地域により異なります)】
 鹿児島地域振興局本庁舎4階 農林水産部農政普及課畜産振興係 TEL099-805-7372

【ミツバチ腐蛆病(ふそびょう)検査について】
 ミツバチを飼育している方には、家畜伝染病予防法に基づき、腐蛆病検査を受けることが義務付けられています。各家畜保健衛生所では、毎年1回、3〜4月を中心に検査を実施しています{なお、腐蛆病検査には、検査手数料として1群70円かかります(地域により異なります)}。

【腐蛆病とは(法定伝染病)】
 細菌感染により蜂児が死亡し腐蛆(腐敗して溶けた状態)となる疾病で、感染蜂群は弱体化し死滅してしまいます。感染した細菌により「アメリカ腐蛆病」・「ヨーロッパ腐蛆病」の2つに分けられ、それぞれ発症時期や症状が異なります。伝染力が強く、万一発生した場合は蜂場内で蔓延する恐れがあるため、早めの対処が必要です。また、原因菌を成蜂が保菌するため、採蜜に出た成蜂が他の蜂場の蜂と交差し、地域内に伝播させる恐れもあります。治療法はなく、発症蜂群は法により巣箱ごと焼却処分となります。
 ただし、ニホンミツバチの腸内細菌にはアメリカ腐蛆病菌に対する抗菌活性があり、発症をほぼ完全に抑えられることが明らかになりました。詳細については、下記リンクをご参照ください。
 ニホンミツバチ腸内細菌からの抗アメリカ腐蛆病菌活性を有する新規バクテリオシンの探索

【ミツバチの転飼について】
 都道府県外から都道府県内に、或いは都道府県内から都道府県外にミツバチを転飼する場合には、「腐蛆病検査証明書」が必要です。詳しくは、ミツバチ飼育者の居住地を管轄する家畜保健衛生所まで、お問い合わせください。
※「転飼」とは、蜂蜜若しくは蜜蝋の採取、または越冬のためミツバチを移動して飼育することを言います。

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