規約および細則

JP6YHJ局(団体局)管理団体規約

(団体の名称)
第1条
 本団体は、JP6YHJ局管理団体といい、通称を屋久島レピータ局管理団体とする。

(事務所)
第2条
 本団体の事務所は、鹿児島県熊毛郡屋久町安房2627-133に置く。

(目的)
第3条
 本団体は、社団法人 日本アマチュア無線連盟(以下、連盟という)との委任契約に基づき、連盟を免許人とするJP6YHJ局(以下、レピータ局という)の管理を行うことを目的とする。

(事業)
第4条
 本団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) レピータ局の無線設備の調達、設置および連盟に対する無償貸与または贈与
(2) 連盟制定の「レピータ局管理団体の組織、運営等に関する規約」第4条の事業および第6条の報告
(3) 連盟の定めるレピータ局に関する諸規程等の書類の管理
(4) その他、本団体の目的を達成するために必要な事業

(組織)
第5条
 本団体は、連盟の正員である者10名以上(以下、構成員という)をもって組織する。ただし、構成員の中には、レピータ局の無線設備の操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者を含むものとする。

(幹事)
第6条
 本団体は、第4条の業務分担の責任者として、幹事3名から10名を構成員の中から選任する。選任の方法は立候補および推薦による。

(意志決定)
第7条
 本会の意志決定は、幹事3分の2以上による協議の上、過半数をもって決定する。
 2. 幹事3分の2以上が一堂に会することが不可能な場合には、電子メールその他の方法での意見交換も協議とみなす。

(代表者)
第8条
 本団体の代表者は、現に引き続いて5年以上連盟の正員で、かつ、満30歳以上の者を、本規約第7条の意志決定により、幹事の中から選任する。

(代表者および構成員の責務)
第9条
 代表者は、本団体の業務を掌理統括し、本団体を代表する。
 2. 構成員は、代表者が「連盟が当面措置するレピータ局および遠隔操作局の開設に関する規定」第5条第1項、第7条第2項および第8条第2項によって債務を負担したときは、その負担額を代表者に対して平等に分担する。
 3. 構成員の代表者に対する責任が前項の場合と異なる場合は、あらかじめ本規約第7条の意志決定により決定しておくものとする。

(代表者および幹事の任期)
第10条
 本団体の代表者および幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(運営状況等の報告)
第11条
 代表者は構成員に対し、毎年1回以上本団体の運営状況等を報告し、幹事は次の事項を本規約第7条の意志決定により決定する。
(1) 収支予算および決算
(2) 構成員の入会および退会に関する事項
(3) 本規約の変更
(4) その他重要な事項
 2. 代表者は前項で決定された内容を記録し、本団体に備えておくものとする。

(会計)
第12条
 本団体の経費(保険掛金等を含む)は、構成員の会費ならびに寄付金等をもってあてるものとする。

(会計年度)
第13条
 本団体の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(設立)
第14条
 本団体は、連盟が本契約を承認した日をもって成立する。

(解散)
第15条
 本団体は、次の事由により解散する。
(1) レピータ局が廃止されたとき
(2) 構成員全員の合意
(3) 本団体の目的を達成することができなくなったとき

(細則)
第16条
 本規約の施行について必要な細則は、本規約第7条の意志決定により、幹事が別に定める。

(改正)
第17条
 本規約の改正は、あらかじめ連盟会長の承認を得るものとする。

(附則)
    本規約は、本団体の成立日より施行する。



JP6YHJ局管理団体細則

(目的)
第1条
 本細則は、JP6YHJ局(団体局)管理団体規約第11条および第12条に基づき、本団体の運営のために必要な事項を定めることを目的とする。

(入会)
第2条
 本団体へ会費または寄付金を納めたものは構成員とみなす。
 2. 前項の場合と異なる場合で本団体の構成員になろうとするときは、代表者の承認を受けなければならない。

(会費、寄付金)
第3条
 構成員の会費は、個人会員年額一口3,000円、団体会員年額一口30,000円とする。
 2. 本団体への寄付金については金額を問わない。
 3. 一旦納入した会費および寄付金は返還しない。

(構成員の資格の喪失)
第4条
 構成員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 除名
(3) 死亡

(退会)
第5条
 構成員が退会しようとするときは、書面に理由を附して代表者に届け出なければならない。

(除名)
第6条
 構成員が本団体の名誉を著しく穢し、また目的に反する行為をしたときは、JP6YHJ局(団体局)管理団体規約第7条の意志決定により、その構成員を除名することができる。
 2. 前項の規程により構成員を除名しようとするときは、その意志決定の15日前までに、当該構成員に対しその旨を書面をもって通知し、除名の議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

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